母性健康管理休暇について

女性が活躍できる法人を目指しています!

「母性健康管理」とは?

 男女雇用機会均等法では妊娠中又は出産後の健康診査のための時間の確保や、妊娠中の症状等に対応するための措置を事業主に義務づけており、これらの措置を母性健康管理の措置といいます。

 また、労働基準法では、産前・産後休業や妊娠中及び出産後の危険有害業務の就業制限などが定められています。

当法人の「母性健康管理」のいいところは?

 男女雇用機会均等法では、「事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受けるための時間を、確保できるようにしなければならない」と定められています。〔均等法 第12条〕

 ただし、通院時間中及び妊産婦健診で休んだ時間の給与に関する規定は、法律では定められておらず、各会社で決めることになっています。

 会社によっては、社内規定で無給と定められているところもありますが、当法人では有給で母性健康管理を実施しております。

当法人の就業規則で定められている「母性健康管理休暇」の主な内容

  1. 通院する為の休暇
  2. 医師等からの指示による出勤時の短縮又は時差出勤の請求
  3. 医師等からの指導による所定の休憩時間の他に適宜休憩をとる
  4. 妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生の恐れがあるとして医師等から指導された場合の休憩時間の延長、短時間勤務、作業軽減、休業等の適用。

*当法人では、嘱託員の方も有給で母性健康管理休暇が取得できます。

 

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