福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
1.趣旨
令和元年10月開始の「介護職員等特定処遇改善加算(介護サービス)」および「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(障害福祉サービス)」は、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める」としていることから、法人は「経験・技能のある職員」に重点配分を図りながら、経験・技能のある介護職員以外の介護職員の処遇改善も行う。
2.当法人の職場環境等要件に係る主な取り組み
(1)資質の向上
①働きながら、介護福祉士等の資格取得、より専門性の高い支援技術の取得に係る研修の受講支援
(2)職場環境・処遇の改善
①雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度等に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
②事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
③健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
(3)職場環境等要件(その他)
①介護・障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
②非正規職員から正規職員への転換
3.特定処遇改善加算の取得状況
(1)特定処遇改善加算等取得状況(介護保険)
(2)特定処遇改善加算等取得状況(障害福祉サービス)
(3)職場環境等要件(介護・障害)