生活困窮者の一時保護

生活困窮者の一時保護とは?

住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活に必要な便宜等の供与を行い、当該生活困窮者の自立を支援することにより生活再建を図るよう支援する。

どんな人が利用できる?(対象者・利用条件)

一 次のいずれにも該当する者であること。

イ 生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

ロ 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。

二 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。

利用方法

お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

利用料について

無料