児童発達支援・生活介護
地域で生活している障がいをお持ちの方へ、ご自宅と当事業所間の送迎サービス、入浴、排泄、食事等の介護やその他必要な日常生活の支援及び療育活動等の社会活動などの支援を行います。
児童発達支援・自己評価結果等の公表
厚生労働省令第 26 条第 3 項 に基づき、児童発達支援が提供するサービスの質の自己評価を行いましたので、結果を公表します。
令和5年度 事業所における自己評価結果(2024.5/14公表)
※令和5年度は対象児の利用がないため、保護者等による事業所の評価は行なっておりません。
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その他(対象者・利用方法)
【対象者】
(児童発達支援)・・・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた、
身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
(生活介護)・・・地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方
のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村
が利用の組み合わせの必要性を認めた方
【利用方法】
・未就学児(小学校入学前の6歳まで)の方は、お住まいの市町村の障がい児担当窓口、相談支援事業所にご相談して下さい。
・18歳以上の方は、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口、相談支援事業所にご相談して下さい。