沖縄県社会福祉事業団個人情報保護規程
(目的)
第1条
この規程は、沖縄県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「個人情報]とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(個人情報取扱業務書)
第3条
事業団は、個人情報を取り扱う事務事業(事業団の職員又は職員であった者に係るものその他事業団が定めるものを除く。)について、個人情報取扱業務書(別記様式)を作成するものとする。
2.事業団は、前項に規定する個人情報取扱業務書について、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(収集の制限)
第4条
事業団は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務事業の目的を明確にしその目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2.事業団は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集しないものとする。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に基づいて収集するとき又は個人情報を取り扱う事務事業の目的を達成するために収集する必要があると認めるときは、この限りでない。
3.事業団は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に基づくとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと 認められるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報 を取り扱う事務事業の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難 にするおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するお それがないと認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第5条
事業団は、個人情報を取り扱う事務事業の目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は事業団以外のものへ提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に基づくとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると 認めるとき。
2.事業団は、前項ただし書きの規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにするものと する。
(提供先に対する措置要求)
第6条
事業団は、事業団以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又 はその適切な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(正確性及び安全性の確保)
第7条
事業団は、個人情報を取り扱う事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新の状態に保つ ように努めるものとする。
2.事業団は、個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(廃棄)
第8条
事業団は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去するものとする。
(職員の義務)
第9条
事業団の職員は、職務上知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に関する措置等)
第10条
事業団は、個人情報を取り扱う事務事業を事業団以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(自己情報の開示)
第11条
事業団は、その保有する個人情報について、開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1)法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められるもの。
(2)開示をすることにより、第三者の正当な利益を損なうと認められるもの。
(3)開示をすることにより、事業団の事務事業の適切な遂行に支障を生ずるおそれのあるもの。
(開示の申出に対する通知等)
第12条
事業団は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
2.事業団は、開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に対し当該個人情報を開示するものとする。
(自己情報の訂正)
第13条
事業団は、開示を受けた個人情報について、訂正の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。
(訂正の申出に対する通知等)
第14条
事業団は、訂正の申出があったときは、当該申出があった日から起算して30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。
(苦情の処理)
第15条
事業団は、事業団が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。
(雑則)
第16条
事業団が、保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、この規程に定めのないものについては、沖縄県個人情報保護条例(平成6年沖縄県条例第33号)及び規則等の例による。
(委任)
第17条
この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成12年12月19日から施行する。